定款 statute of the society

制定日:平成24年9月27日
平成26年3月12日総会決議により改訂(監事の人数)
平成27年3月17日総会決議により改訂(総会の開催時期)
令和4年6月23日総会決議により改訂(常任理事に関する記載を追加)

第1章 総 則

第1条(名 称) この団体は、サービス学会と称する。
2.この団体の英文名は、Society for Serviceology とする。

第2条(事務局) この団体は、主たる事務局を東京都文京区本郷7-3-1 東京大学内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目 的) この団体は、サービス分野における様々な研究を推進し、サービス研究の体系化を進めると共に、学術活動と企業活動との連携を促進し、サービス学の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事 業) この団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術集会、講習会、および見学会などの開催
(2)学会誌、刊行物の発行
(3)サービスに関わる研究および調査
(4)会員相互の研究に関する連絡及び協力
(5)研究の奨励および研究業績の表彰
(6)国内外の企業との連携
(7)国内外の関連諸学会との協力活動
(8)その他この団体の目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業を、国際的に行うものとする。

第3章 会員

第5条(団体の構成員) この団体に、次の会員を置く。
(1)正会員この団体の目的に賛同し、その活動に参加する個人
(2)学生会員 大学生または大学院生もしくはそれに準ずる者であって、この団体の目的に賛同する個人
(3)賛助会員この団体の目的に賛同し、その活動を援助する個人または団体
2.本会は、概ね正会員20人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める。)。
3.代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
4.代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
5.第3項の代議員選挙において、すべての正会員は等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

第6条(会員の資格の取得) 本会の会員になろうとする者は、所定の手続きにより申込みをしなければならない。

第7条(会費) 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、別に定める入会金およびその年の会費を納付しなければならない。

第8条(任意退会) 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第9条(除名) 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2.総会で会員の除名を決議する場合は、決議の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。その手続き、時期などは理事会において別に定める。

第10条(資格の喪失) 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総代議員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 総会

第11条(構成) 総会は、すべての代議員をもって構成する。

第12条(権限) 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第13条(開催) 総会は、定時総会として毎事業年度の終了後、3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

第14条(招集) 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

第15条(議長)定時総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は会議のつど出席者の互選で定める。

第16条(議決権) 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

第17条(決議) 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

第18条(議事録)総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

第19条(役員の設置) 本会に、次の役員等を置く。
(1)理事 15名以上25名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2.理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
3.必要に応じて、理事のうち2名以内を常任理事とする。 ⒋.必要に応じて、顧問を若干名置く。

第20条(役員の選任) 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2.会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

第21条(理事の職務及び権限)理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3.会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により副会長がその職務を代理し、又はその職務を行う。
4.副会長は、会長を補佐し、理事会及び総会の議決した事項を処理する。

第22条(監事の職務及び権限)監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第23条(役員の任期) 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第24条(役員の解任) 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

第25条(役員の報酬等) 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第26条(責任の免除) 本会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第6章 理事会

第27条(構成) 本会に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

第28条(権限) 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職

第29条(招集) 理事会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

第30条(決議) 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

第31条(議事録) 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

第32条(事業年度) 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第33条(事業計画及び収支予算)本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。

第34条(事業報告及び決算) 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。

第35条(長期借入金) 本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更及び解散会員

第36条(定款の変更) この定款は、総会の決議によって変更することができる。

第37条(解散) 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第38条(剰余金の分配) 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第39条(残余財産の処分) 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

第40条(公告の方法) 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 事務局

第41条(事務局) 本会の事務を処理するために、所要の職員を置く。
2.職員は、会長が任免する。ただし、重要な使用人に該当する職員については、理事会の決議で任免する。
3.職員は、有給とする。

第11章 委員会

第42条(委員会) 本会の事業を円滑に実施するために、理事会の議決を経て、必要な委員会を置くことができる。
2.委員会は、常設のものと臨時的なものの2種とする。
3.委員会の委員長は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。

附則

1.この定款は本学会を設立するために集まった発起人による設立決議の指定日から施行する。
2.本学会の設立当初の役員及びその任期は、第23条の規定にかかわらず、2014年3月31日までとする。

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